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【税務署で聞いたことも盛り込んで分かりやすく丁寧に解説】インボイス制度の内容とは

インボイス制度の導入により名前のみを聞いたことがあるものの、内容まで把握していない方の多くは、

  • 「インボイス制度が始まると結局どうなるの?」
  • 「インボイス制度が始まる前に知っておくことは何があるの?」
  • 「将来事業をしたと考えているけれど今のうちに準備は必要?」

と考えているのではないでしょうか?消費税納付のルール変更を知らないまま、慌てて期限を迎えてしまうと、後々収入面や仕事獲得に関して損失を被ってしまう可能性が出てきます。

損失を回避するためにも以下の3つは、理解し準備しておく必要があるでしょう。

  1. 消費税の負担割合
  2. 申し出を出さなかった場合による取引先との仕事の契約
  3. 税務署へ提出する書類の作成

そこで回は、実際に税務署に訪問してヒアリングした内容をもとに、インボイス制度の概要について解説します。

今後会社員からフリーランスを目指そうと思っている方や、副業を開始しようと思っている方にも参考になると思います。是非最後までお読みください。

インボイス制度とは

インボイスとは、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段であり、正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。インボイス制度は、2023年10月1日から導入される予定で、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式です。

現在は消費税を8%で計上する食品や、日用品などの10%で計上する2つの税率が混在しています。そのため仕入れ税率控除の計算が複雑化し、インボイス制度の導入により消費税額をより明確に算出し、それを売り手が買い手に適切に伝えることが目的とされています。

インボイス制度に向けて注意すべき3つのこと

インボイス制度が開始するにあたって、事前準備や開始後にどういった行動すべきか気になる方もいらっしゃるかと思います。インボイス制度は、すべての事業者に影響を与える重要な制度ですので、インボイス制度の概要や注意点を理解し、適切に対応することが重要です。以下で詳細を3つ解説します。

  1. インボイスを発行できるのは適格請求書発行事業者に限られる
  2. 適格請求書には、一定の事項を記載する必要がある
  3. インボイス制度は、免税事業者にも影響があるインボイスを発行できるのは適格請求書発行事業者に限られる

 インボイスを発行できるのは適格請求書発行事業者に限られる

適格請求書発行事業者とは、次の要件を満たす事業者です。

  • 消費税の課税事業者であること。
  • 登録申請の申し出を提出し登録を受けたこと。
  • 適格請求書発行事業者証明書の交付を受けていること。

適格請求書発行事業者でない事業者からインボイスを受け取った場合、仕入税額控除ができません。

 適格請求書には、一定の事項を記載する必要がある

適格請求書には、次の事項を記載する必要があります。

  • 適格請求書発行事業者の登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 税率
  • 消費税額

適格請求書に記載が必要な事項が記載されていない場合、仕入税額控除をすることはできません。

 インボイス制度は、免税事業者にも影響があるインボイスを発行できるのは適格請求書発行事業者に限られる

免税事業者は、インボイス制度の開始後も、課税事業者から仕入れた場合には、仕入税額控除をすることができます。ただし、免税事業者が課税事業者から仕入れた場合には、インボイスの発行を受けなければ、仕入税額控除ができません。

インボイス制度開始後に仕入額控除の適用が出来るかどうかの判断が、制度の鍵を握っている面もあります。次章では仕入額控除と消費税の納付の流れを解説しますので、確認してみましょう。

仕入れ税額控除と消費税の仕組みを理解しよう

①から②を引いた差額の2,000円を納付します。これを原則課税方式と言います。

この時に支払った仕入れ税額控除は3,000円です。現行の制度では消費税の納付に該当する事業者が税務署へ申告して納税していたものでした。

ですが2023年10月1日から仕入れにかかった税金にかかった税金の控除を受けたい場合の条件として、適格請求書が必要となります。

これまで仕入れた時の消費税の計上は納付すべき要件に該当する事業者のみでしたが、10月の開始時期に適格請求書を発行しなければ、仕入れた時の3,000円分は差し引くことは出来ずそのまま消費税5,000円を納めなければならないという消費税のルール変更になるのです。

取引先がインボイスを必要としているのか、必要としていないのかによって取引が異なることがあります。

消費税の納付の例でみていきましょう。売り上げた際に相手先から預かった消費税から仕入れた時に支払った消費税を差し引き、残った金額を確定申告で納付します。

ルール変更後は事業者誰でも適格請求書を発行しなければならないのかと疑問を持つ方もいらっしゃるかと思うので、納税義務の対象者の話題に触れてみましょう。

以下の表でご確認ください。

  売上高   50,000円
  消費税   ①5,000円
  仕入れ   30,000円
  消費税   ②3,000円


事業者には「課税事業者」と「免税事業者」の2種類がある

事業者は、「課税事業者」と「免税事業者」の2種類に分けられます。課税事業者は消費税の納税義務がある事業者で、免税事業者は消費税の納税義務がない事業者です。

課税事業者と免税事業者の違いは、次の表の通りです。

区分課税事業者免税事業者
消費税の納税義務有り無し
仕入税額控除有り無し
課税売上高1,000万円超1,000万円以下

まずは課税事業者と免税事業者の違いを理解し、10月以降は自分がどちらに該当するかを判断することが重要です。これから事業を広げて、課税売上高が増えていく見込みのある方や、見込みが無くても大手と取引している方も、今後消費税の納付で損得が発生するケースも想定されます。適格請求書を発行する判断にもなりますから、1つ1つ確認しながらみていきましょう。

課税事業者とは

1年間の課税売上高が課税期間(1月1日から12月31日まで)の売上高のうち、課税取引に係る売上高の合計額が1,000万円を超える法人や個人事業主が対象です。

過去から2年を遡って継続して売上高を計上している場合は消費税の納税義務を負っているものとみなされます。

商品やサービスの中には消費税が上乗せされる形で売上高が成り立っているので、自らの仕入れなどで支払った消費税を差し引いて納付します。仮に支払った消費税額の方が設備投資などの理由で大きく上回った場合は、未収還付金として手元にお金が戻ってくる場合もあります。

課税事業者は消費税の納税義務が10月以降も継続して行われるので、大きな変更があるとすれば、適格請求書の発行や税務署への届け出、新しいルールに沿って帳簿を記載する準備が必要です。

今後先を見越して課税事業者として登録をした場合は、最低2年間は課税事業者として扱いを受けるので、現段階で1,000万円を超えていればそのまま課税事業者として登録ができます。

免税事業者とは

1年間の課税売上高が課税期間(1月1日から12月31日まで)の売上高のうち、課税取引に係る売上高の合計額が1,000万円以下の法人や個人事業主が対象です。

免税事業者はこれまで納税義務の対象でないことから、納付の必要に関わる書類作成や細かい作業を含め課税事業者に比べて緩和されていたケースもありました。

しかし10月から開始されるインボイス制度の開始によって、従来もらえていたはずの消費税が減ってしまう可能性が出てきます。

また必要に応じて課税事業者への登録を検討せざるを得ないケースも発生するでしょう。登録すると、税務署の届け出を義務づけられ、書類作成や請求書作成などの今までやっていなかった事務作業も一緒に行わなくてはなりません。

仮に届け出をしなかった場合には、事業の利益の一部であった消費税がなくなってしまうケースが出てきます。どういったケースで免税事業者にマイナスな影響を与えるのか次の章で詳しく解説します。

免税事業者に大きく2つの選択肢が迫られる

ここではインボイス制度が開始されるにあたって大きく消費税の利益が左右される免税事業者に焦点をあてて解説します。結論としては今ある仕事が減るリスクと、仕事は減らないが収入が減ってしまう事を天秤にかけてどちらを選択するか決めなくてはならない点です。

そのまま免税事業者として活動する

具体的には10月以降の消費税のルール変更に伴い、インボイスを発行しないと消費税を払った証明が出来ないため課税事業者に負担がかかってしまう点です。免税事業者は適格請求書を発行しないため、課税事業者にとってみると仕入れた消費税を受け取れないため今後の取引を見直すことも考えられます。

仕事を新たに追加したい場合は、適格請求書を発行してくれる事業者を候補にしたり、これまでの支払っていた消費税分を本体価格に組み込んで、請求金額の見直しを検討する企業も増えて来るかもしれません。免税事業者という扱いで新規の仕事を取りづらくなることも考えられます。

10月以降の企業同士の話し合いの中で契約をこれまで通りやりとりするのであれば、消費税分の益税が少し減ってしまうことも想定しながら進めていかなくてはならないでしょう。

課税売上高が1,000万円以下でも免税事業者から課税事業者になる

もう1つのケースは仕事の継続を優先させて、課税事業者に登録することです。

課税事業者が免税事業者となるためには、消費税課税事業者選択届出書を税務署に提出します。

課税事業者になると消費税の納付義務や帳簿や適格請求書の作成など事務作業が増えることもありますし、今までの益税全部を貰えるメリットがなくなることもあるでしょう。しかし長い目でみるとインボイスを発行してくれる取引先としてまわりから扱ってくれるため、急に仕事の依頼が終わってしまうようなデメリットを防げます。

免税事業者にとってみると二極化に対して考える時間も必要ですし、まわりの取引先からの回答を待ちながら検討することも必要です。

課税事業者として選択した場合に、消費税の負担部分を軽減出来る措置もあります。

具体的には「簡易課税制度」「2割特例」です。

継続的な仕事依頼をしながら、考える時間を少しでも伸ばしたい方、少しでも書類作成の手間を減らしたい方は次の章で解説しますので参考にしてみて下さい。

消費税の納税負担を軽減出来る代表的な2つの措置

免税事業者から課税事業になった場合に、少しでも納税額を軽減して納付額を減らしたい方は以下の2つの措置を知っておくと便利です。今の事業が必要最低限のコストで済むように選択出来るようになれば、いざ課税事業者にならざるを得ない場合などにも慌てずに対処できます。それでは解説します。

2割特例

インボイス制度の導入により課税事業者の登録を済ませ、2期前の課税売上高が1,000万円以下の事業者が主な対象です。預かった消費税額に80%かけて計算し、2割の納税負担で済ませることから2割特例と呼ばれています。

納税額軽減のほかに、確定申告時には本則課税か2割特例のどちらを選択するか年度によって、適切なタイミングを見計らって提出が出来ます。2割特例を利用する際には、事前の届け出をする必要もなく、加入した際に継続の縛りもありません。

2割特例が使用出来る期限は、2026年9月30日までの属する課税期間となっているので、2023年10月開始スタートから合計4回分の申告が適応可能です。

簡易課税制度

事業区分によって消費税額を算出する制度です。2割特例のように課税売上高が1000万円に満たない場合から外れてしまっても基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が対象になります。以下の表は事業によってみなし仕入率が決められているのが特徴です。

出典:国税庁No.6509 簡易課税制度の事業区分より引用

みなし仕入率の割合によっては2割特例よりも税負担が軽減できる業種もありますので事業の区分や計算方法を確認して納税額の試算を前もってやっておくと便利でしょう。

簡易課税制度の計算式は以下の通りです。

  • 預かった消費税-(預かった消費税×みなし税率)=納付税金額

10万円預かった場合で、消費税を卸売業と不動産業で比べてみましょう。

  • 卸売業

10万-(10万×90%)=1万円

  • 不動産業

10万-(10万×40%)=6万円

以下のように計算して納付税金額が確定します。

原則課税のように実際の仕入れ額を算出して計算するよりも、事業区分の振り分けによって仕入税額の実額計算不要で計算できます。

事務処理の負担軽減が緩和されるメリットがありますし、取引先が多い場合には、1つ1つ集計せずに済みますので時間の短縮にもなるでしょう。

また簡易課税制度を登録するにあたっては2割特例と異なり事前登録が必要になります。確定申告時に納税金額が増えてしまわないよう事前の届け出を忘れないようにしておきましょう。

発注者側からみたインボイス制度の経過措置とは

免税事業者からの仕入れに係る仕入税額控除については、一定期間に限り、経過措置が設けられています。経過措置は課税事業者への期間限定において消費税の納税額を緩和させる措置です。

インボイス制度の経過措置の期間と控除相当額は、次のとおりです。

  • 令和5年10月1日から令和8年9月30日までの課税期間については、仕入税額相当額の80%を控除できます。
  • 令和8年10月1日から令和11年9月30日までの課税期間については、仕入税額相当額の50%を控除できます。

ただし、経過措置の適用を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。

  • 免税事業者等から受領する区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等を保存していること。
  • 本経過措置の適用を受ける旨(8割控除・5割控除の特例を受ける課税仕入れである旨)を記載した帳簿を保存していること。

インボイス制度の開始後も、免税事業者から仕入れをする場合は、これらの要件を満たす必要があります。

要件を満たして活用することで消費税の納税負担が軽減できます。経過措置の適用を受けない場合は仕入の際に発生する消費税を自分で負担しなければならないので、リスクを減らすためにも経過措置の手続きは済ませておきましょう。

税務署へ行ってインボイス制度導入前の話しを伺ってきました

インボイス制度導入にあたって個人的に相談したい方は、税務署で職員の方に説明会を開催しているか確認してみましょう。地域によって開催の有無や頻度が異なるので予約をとって自分の立場と年収金額を参考に話しをしてみてもよいでしょう。

実際に聞いてみた質問が3つありますので、参考にしてみてください。

説明会を終えた後に適格請求書発行の届け出はできますか?

説明会を終えた後は届け出の記入の仕方や届け出受理まで、その日のうちに手続きできます。記載例の用紙も税務署で手にはいるので、自宅で記入することもできます。今回、税務署へ訪れた2023年6月の段階では、インボイスの登録番号のお知らせまでに4ヵ月待つとの情報も教えていただきました。10月開始段階でインボイスセンターから要録番号が届かなくても、2023年9月30日までに届け出を出して受理されれば、10月から開始した扱いになるようです。

2割特例を適用した場合に、経過措置を利用してさらに納税額を軽減できますか?

結論からいうと出来ません。2割特例は、消費税の納付額を2割納めることが前提の特例になりますので、2割を下回ってしまうような優遇措置のかけ合わせはできないのです。これ以上引くものが無いと思ってもらうと分かりやすいと思います。

2割特例が終了した場合に簡易課税制度の選択はできますか?

終了した場合や、2割特例の使用期限内でも簡易課税制度の届け出をすれば問題ありません。ただし確定申告時には2割特例が終了したタイミングで簡易課税制度を選択しようと検討している事業者の方が多いようです。納税金額が2割で済むのであれば、2割特例を先に使っておいた方が得策と考えているとのことです。あくまでも最終的には個人の判断なので、どちらがおすすめという表現の仕方には気をつけている印象がありました。

まとめ

本記事では、インボイス制度の概要に関して解説してきました。インボイス制度の導入により収入が減るリスクを抑えるためにも、制度の内容を理解し取引先へのヒアリングなど事前準備は必要です。

記事を参考にして自分の立場にあった適切な対応を選択し、適格請求書の発行が必要な場合は10月開始前までに申請しましょう。

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